元店長の経験談

アルバイトが罰金を払うのは違法?この疑問に元店長が答えます!

 

2017年1月30日にセブンイレブンでアルバイトをしている女子高生に対して同じ店舗の店長が不当な減給を行っていた事が発覚しました。

 

このニュースを初めて見たときは衝撃でしたが、調べていくうちに他にも罰金制度(減給含む)を行っている会社があり、それほど珍しい事ではない事に驚きました。

 

私は以前まで大手企業で店長をしていた経験があります。

そこでは労働基準法に関してかなり教育されてきたので、今回は元店長の経験を生かして細かく解説していきます。

 

 

もしあなたがバイト先の職場で罰金の規約に悩んでいたら参考にしてみてください。

 

 

セブンイレブンで働く女子高生が受けた罰金の詳細

 

セブンイレブンで働く女子高生が受けた罰金の詳細

 

まずはこの1月末に発覚したセブンイレブンでアルバイトをしていた女子高生が罰金を請求された件に関して説明します。

 

東京都武蔵野市内にあるセブンイレブンでアルバイトをしていた女子高生が風邪を引いて2日間休んだそうです。

その際に代わりに出勤できる人を見つけられなかったのを理由に、同店舗店長はこの女性の給料から罰金として9,350円を給料から減給していたというのです。

 

しかもその減給の方法が酷く、給料明細には減給内容の詳細が全く書かれていない状態で、そこに付箋

ペナルティ

935円×10時間 ¥9,350

と書かれているだけ。

 

女性は1月15日までの1ヶ月、時給935円で25時間働いており支給額が23,375円でした。

そこから店長に9,350円減給されているので、手元に残ったのはたったの14,025円です。

 

5日間働いて14,025円て時給に換算したら時給561円・・・。

泣きたくなっちゃいますね!!

 

アルバイト女性の母親が店長に罰金を問い合わせた結果!

 

女性の母親が店長に罰金を問い合わせた結果!

 

これを見た女性の母親が明細票に詳細が一切書かれていない事や、あまりにも高額な減給を疑問に思い

自分の娘に対して減給を行った店長に直接確認をしようと電話をかけました。

 

しかし返ってきた答えが、『代わりの人を探さなかったらペナルティを皆平等に課すのが店のルール。』でした。

いやいや、アルバイトの母親の問い合わせに対してそんな雑な回答ないですよね!

 

余計に怒らせてしまうのが目に見えてわかりそうなものですけど。。。

 

罰金に関してセブンイレブンジャパン本社の回答は?

 

罰金に関してセブンイレブンジャパン本社の回答は

 

この回答に当然納得のいかない母親はセブンイレブンジャパン本社の相談窓口にも問い合わせてみました。

『本社指示ではなく店長判断で行った事です。』その件は本社と全く関係ありません!と捉えられるような回答でした。

こんなの全く納得できないですよね!?

当然女性の母親も納得がいかずTwitterに写真と共に投稿した所この衝撃的なツイートに注目が集まり、たちまち日本全国に拡散されていったのです。

しかし、この件が全国に広まった途端、本社が減給した店長に対してようやく『返金指示』を出したそうです。

この事で本社に対しても疑問の声が多くあがる事態となりました。

 

そしてGoogle MAP上では今回問題になったセブンイレブンの店名が何者かによって『セブンイレブン武蔵野中央店 アルバイト罰金店』と変えられていました・・・。

 

 

アルバイトに罰金(減給)を払わせた件に関してネットでの意見は?

 

アルバイトに罰金(減給)を払わせた件に関してネットでの意見

 

どうやら今回のセブンイレブンアルバイト女性に店長が罰金を払わせたという件に関して、ネット上では色々な意見があがっているようなので紹介します。

 

本当にその通りです!!

まだ社会経験や知識の浅い学生「店の決まりだから」と言ってしまえば納得をしていないにしても「そういうものなのか」と反論すらできないですよね!

いずれ社会に出て行くのが決まっているのだから学校の授業で教えてもいいですよね!

 

確かにここまで事が大きくなるとは想像できなかったのかもしれませんね。

SNSの凄さと共に恐ろしさも感じてしまうくらいインターネットの拡散力は計り知れません!

 

 

かなり強力な証拠ですね!!

こんなん書かれた日には即SNSに投稿・拡散で!!

あっという間に広がりますよ♪

てか、罰金制度があるお店はなかなか多そうですね。

 

 

アルバイトに罰金を請求するのは違法?

 

アルバイトに罰金を請求するのは違法?

 

続いては法律に関して簡単に解説します!

 

労働基準法16条

労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定する契約をしてはいけません。

バイトの面接に受かった後、初出勤の前に労働契約の説明があります。

例えばそこに『遅刻したら罰金を払う事』『契約途中でやめたら罰金を払う事』など書かれていて、それを了承して働き始めたとしてもこの内容に関しては無効となります。

そもそも記載している時点で違法です。

しかしその一方で、一見真逆の事を言っているような法律も存在します。

 

労働基準法91条

就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。

引用:http://www.kisoku.jp/

これは就業規則として就業前に説明の義務があり、働いた時点でこの規約を了承して働いているという事になります。

例えば会社側が就業規則で遅刻欠勤懲戒処分として減給するとしていた場合、減給が認められる場合があるのです。

ただし、今回の様にサボりではなく風邪のような正当な理由による欠勤の場合は減給対象外になる事が多いです。

 

労働基準法から今回のケースの罰金(減給)適正金額は?

 

労働基準法から今回のケースの罰金(減給)適正金額

 

今回問題になっているのが減給額の大きさです。

『1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。』

としているように今回のケースだと、減給できたとしても2,337円という事になりますね。

 

しかし!!!この法律は減給しきれなかった分は翌月に回せるんです!

という事は、2日休んで1回が1日の給料半額なので、

『935×5時間÷2=1日2,337円』

『2,337円×2日分=4,674円

という事になります。

 

この女性の場合1月分の給料で最大で減給できる金額が2,337円なので、翌月も1月に発生した以上の給料が貰える場合は残りの2,337円が減額されるという事ですね。

 

しかし、1月で女性は辞めているという事なのでまとめて減給したという事なのでしょうか。

なんにしても取りすぎには変わりありませんね。

 

本社の方が言うには、給料明細に減給の内容が書かれていなかったのも、システム上正しくない(不正な)数字の入力ができなくなっているからだそうです。

入力出来ない=やってはいけないとはならなかったのでしょうか。

 

 

 

アルバイトに罰金を課すメリットはあるの?

 

 

元店長から言わせていただきますが、どうしても頻繁に遅刻や当日欠勤する人は出てきます。

そうなると誰かに穴を埋めてもらう為に迷惑をかけてしまいます。

なのでズル休みのような正当な遅刻や欠勤ではない場合は罰金制度にしたくなる気持ちもわかります。

 

しかし風邪となれば話は変わります。

 

体調不良の場合でも、体調管理も仕事のうち!とも思うのは事実ですが、どれだけ予防をしていても引くときは引きます。

そこを全て減給していては皆のやる気が下がってしまいますし、そんな事実を知っていたら新しいバイトも入ってきませんよね。

 

しっかりと勉強し、教育している企業はこの事を良く理解しているので、今回のような事態になる事はほぼないでしょう。

 

罰金制度の他にもケーキ恵方巻き強制的にアルバイトに予約をさせたりしている店舗もあるようです。

 

フランチャイズは店長=オーナーという事でそれぞれが独自のルールを作ってしまいたくなるのかもしれませんね。

またその様なオーナーさんが多い為、『周りがやっているからやっていいんだ!』正しい判断を鈍らせる結果になったのではないでしょうか。

 

アルバイトが罰金は違法まとめ

 

今回のニュースを知ってから色々調べていくうちに、たくさんの方がお金の絡んだ問題が起こっている事がわかりました。

 

その場合、今回の様にネット社会の今はSNSで簡単に情報を拡散する事が可能なので、TwitterやInstagram、Facebookを利用するのも1つの方法かもしれませんね。

ただし、個人情報の漏洩には十分注意して正しい使い方をしてくださいね!

職場の悩みをお持ちの方、解決策は必ずあります!

一人で悩まずにまずは家族や周りの人に相談する事が大切です。

 

そして各都道府県に『労働局』の窓口が設けられているので、電話や面談にて無料で相談にのってもらいましょう!

今回のアルバイト女性の様に悩みを抱えている人が1人でも多く解決する事を願っています。

 

 

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